初回法律相談料

60分 5500円

以降30分ごとに(2回目以降も含む)5500円
※税込み金額となります。

弁護士費用について(ご依頼の場合)

事件を弁護士に依頼される場合、弁護士費用をお支払いいただくことになります。一般的な費用の基準で、代表的なものは以下の通りです。ただし、実際にどの手続を選択するか、また、事案の難易度、性質等に応じて増減させていただく場合がありますので、ご相談前に確定的な金額をお示しすることができません。弁護士費用の詳細は、ご相談時に弁護士にお尋ねください。

費用の種類

着手金

事件依頼を受けたときに、その事件を進めるにあたっての処理の対価としてお支払い頂くものです。事件の結果如何に関わらず、お支払い頂くものになります。

報酬金

依頼を受けた事件の処理に成功したときに、成功の程度に応じてお支払い頂くものです。

実費

収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、コピー費などの事件を処理する上で支出しなければならない費用です。

日当

弁護士がその事件のために、出張しなければならない場合にお支払い頂くものです。裁判所への出廷のための出廷日当、遠距離出張のための出張日当があります。

一般的な民事事件

利益の額着手金報酬金
300万円以下8.8%(但し最低額 16万5000円)17.6%
3000万円以下5.5%に9万9000円を加算11%に19万8000円を加算
3億円以下3.3%に75万9000円を加算6.6%に151万8000円を加算
3億円以上2.2%に405万9000円を加算4.4%に811万8000円を加算

※着手金は事件の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として、上記表の通り算定します。

離婚等

事件の内容着手金報酬金
離婚調停・交渉33万円〜33万円〜
離婚訴訟44万円〜44万円〜

※財産分与、慰謝料等がある場合は事件に応じて、報酬金につき一般的な民事事件の基準を適用する場合があります。

借金問題・債務整理

事件の内容着手金報酬金
任意整理1社につき3万3000円原則いただきません
破産33万円〜原則いただきません
個人再生44万円〜原則いただきません

※事業者については、別基準となります。詳しくはご相談ください。

※破産・個人再生は上記の他裁判所への予納金等が必要となる場合があります。

相続

遺産分割

相続する資産の額によって基準が異なります。なお、当事者間に争いのない部分についてはその資産を3分の1に評価する方法により調整し、一般的な民事事件の基準を適用します。

遺留分侵害額の請求

一般的な民事事件の基準を適用します。

遺言書作成

11万円〜

刑事事件

事件の内容着手金
(公訴事実・被疑事実に争いが無い事件の場合)
報酬金
(公訴事実・被疑事実に争いが無い事件の場合)
起訴前(被疑者)段階33万円~原則いただきません(但し弁護人による身柄解放時11万円~)
起訴後(被告人)段階33万円〜原則いただきません(但し弁護人による身柄解放時11万円~)

※被疑事実、公訴事実を争う事件(否認事件)、少年事件の場合は別途ご相談ください。